投資信託口座の住所変更の手続きは、(1)投資信託口座を保有している店舗、(2)新たに投資信託口座を保有したい店舗、(3)郵送により行うことができます。(1)、(2)以外の店舗においては、投資信託口座の住所変更の手続きを行うことができません。投資信託口座の決済口座に指定した通常貯金のみの住所変更の手続きは、投資信託取扱店舗以外でもできますが、後日必ず投資信託口座の住所変更を投資信託取扱店舗((1)または(2)に限る)または郵送で手続きしてください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
関連ページ:住所・氏名・印章の変更