原則、必要です。投資信託のお取引に関し、ゆうちょ銀行からお渡しする書類は、確定申告の際に必要となりますので、お手元で保管してください(2016年1月から、国債の譲渡により生じた所得(売却・償還益)等も申告分離課税の対象となりました)。
ただし、年間のお取引が分配金等の受け取りのみの場合や、年間の売却益などの所得(給与所得者の場合、給与所得・退職所得は含めない所得)が20万円以下の場合など、確定申告が不要となる場合があります(年間の給与収入が2,000万円を超える場合は該当しません)。
国債についても同様に、利子の受け取りのみの場合や年間の売却・償還益などの所得(給与所得者の場合、給与所得・退職所得は含めない所得)が20万円以下の場合など、確定申告が不要となる場合があります(年間の給与収入が2,000万円を超える場合は該当しません)。
※ 確定申告に関するご相談および手続きの詳細については、税務署または税理士へご相談ください。