非課税期間が終了した後の取り扱いは、以下のとおりです。
<その年の1月1日時点で18歳以上である場合>
ジュニアNISA口座の公募株式投資信託等は、課税ジュニアNISA口座(特定口座・一般口座)に時価で払い出され、その後の分配金や売却益等は課税されます。
<その年の1月1日時点で18歳未満である場合>
継続管理勘定(※)に自動的に移管され(金額の上限なし)、1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税で保有することができます。
※移管専用の非課税口座(新たな買付はできません)