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郵政管理・支援機構が引き継ぎました定額郵便貯金等の郵便貯金につきましては、これまでと同様、最後のお取扱い又は期間満了日の翌日(預入の日の応答日)から20年間お取扱いがない場合に催告書を発送し、当該催告書の発送の日から2か月間貯金の払戻しがない場合には、権利消滅することになります。これは、郵政管理・支援機構が引き継ぎました定額郵便貯金等の郵便貯金に対して、民営化に伴って廃止された郵便貯金法の規定が民営化後も適用されることによるものです。