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10217
公開日時
2022/01/17 09:00

「権利消滅」とは何ですか?(定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金等)

権利消滅とは、民営化前に預け入れた郵便貯金について、お客さまの貯金の権利が消滅し、払戻しができなくなることです。
払戻しのお手続きをされていない貯金がある場合は、早急にお手続きをお願いします。

【2007年(平成19年)9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
満期後20年経過した際に「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、その後2か月を経過してもなお、払戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払戻しが受けられなくなりますので、満期後は、お早めにお手続きをお願いします。

【2007年(平成19年)9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅しております。

関連ページ:定額・定期貯金(担保定額・担保定期貯金含む)の解約(払い戻し)をする場合、必要な持ち物は何ですか?

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