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民営化前(平成19年9月30日以前)に発行された郵便為替証書等は、旧郵便為替法、旧郵便貯金法または旧郵便振替法の規定により為替金等の権利が消滅しましたので、お受け取りいただけません。
関連ページ:郵便為替・郵便振替の送金サービス等のお取扱い