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特定口座での損益通算の範囲が異なります。 「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金(分配金)の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。
※ 「配当受入あり」を選択している場合、一般口座で受け取る分配金についても損益通算対象となります。 また、2016年1月から、特定口座に組み入れた国債の利子や償還・売却損益についても損益通算対象となりました。