同一のファンドであれば、投資信託自動積立で購入したものと、一括で購入したものは、一つの手続きで同時に解約することができます。
ただし、2013年5月2日以前に分配金受取コースで購入したファンドがあり、2013年5月7日以後に同一のファンドを購入している場合、別々に解約手続きをしていただく必要があります。
また、購入した際の口座種別(一般口座/特定口座/非課税口座 の別)が異なる場合は、別々に解約の手続きをしていただく必要があります。
※ 投資信託自動積立の契約自体も解約される場合は、ファンドの解約手続きの他にこのための手続きをしていただく必要があります。