【配当金領収証1枚の受取金額が10万円以下の場合】
以下の書類等をお持ちください。
【配当金領収証1枚の受取金額が10万円を超える場合】
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、取引時確認が必要ですので、以下の書類等をお持ちください。
※1 受取人(株主)様以外の方に手続きを委任される場合は、受取人(株主)様が配当金領収証裏面の委任欄に、必要事項をご記入ください。
※2 受取人(株主)様のご印章の代わりに、受取人(株主)様のサイン(手続きを委任される場合は、代理人様のご印章またはサイン)でもお受け取りいただけます。
※3 受取人(株主)様以外の方に手続きを委任される場合は、受取人(株主)様および代理人様双方の顔写真付きの本人確認書類をご提示いただきます。
※4 顔写真がない本人確認書類の場合は、追加でほかの証明書類(公共料金の領収証書等を含みます)をご提示いただきます。
取引時確認に関する詳細は、以下のページをご覧ください。
関連ページ:取引時確認等に関するお願い