法人格を有しない個人事業主の方は、屋号名で活動していることが確認できる資料をご提出いただくことで、屋号を別名として登録することが可能です(別名の使用には審査があります)。
ただし、この場合も、別名と口座名義を並列して表記いたします(別名のみを表記することはできません)。
なお、事業用途での個人名義の口座開設には、審査があります。そのため、名義人ご本人様の本人確認書類に加え、追加で書類等をご提出いただきます。詳細は、こちらをご覧ください。
関連ページ:事業用途で個人名義の口座を開設されるお客さまへ