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投資信託の相続は、被相続人様がお持ちの投資信託を相続人様の投資信託口座へ移し変える(移管)手続きとなります。 なお、相続人様が投資信託口座をお持ちでない場合は、事前に投資信託口座を開設していただく必要があります。 また、非課税(NISA)口座の開設者が亡くなられた日以後、非課税(NISA)口座で発生した分配金は、課税対象となりますので、おって当行所定の方法により徴収いたします。