口座の状況については、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、ご確認ください。
【通常郵便貯金(通常貯蓄貯金)の場合】
2007年(平成19年)9月30日の時点で、最後の取扱日から20年2か月を経過していない場合は、お客さまの権利は消滅しておりません。当該貯金はゆうちょ銀行の「通常貯金(通常貯蓄貯金)」に引き継がれております。
【定額郵便貯金、定期郵便貯金の場合】
満期後20年経過した際に「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、催告書送付日から2か月以内に払戻しの請求がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅します。